権利の登記
よりスム-ズに対応可能なオンライン申請
わずかな例外を除いて特例方式によるオンライン申請を行っております。オンライン申請を行うことにより、全国どこの登記所でも対応可能です。また申請と同時に受付となるため、日時が指定された遠方の登記にも対応できます。
■ 権利登記の具体例
権利の登記全般を扱います。具体例を挙げてみます。
(1) 相続登記
通常の相続登記はもちろん、下記のような少し特殊な案件も取り扱っておりますのでご紹介致します。
1.数次相続登記
登記簿上の所有者が何世代も前の方になってはいませんか。例えばお祖父様がお亡くなりになられた際、相続登記を行わず、その後相続人であるお父様もお亡くなりになってしまった場合などです。その場合、取得する戸籍も膨大な数となり、それだけでも負担は大きいと思います。そのような面倒な手続きもご依頼いただければ、当方で全て行うことが可能です。
2.在日の相続登記
大韓民国及び北朝鮮より日本へ移住した在日の方の相続登記も行っております。大使館(もしくは領事館)への戸籍請求及び戸籍の翻訳もご依頼頂ければ当方で行うことも可能です。ただし、大韓民国への死亡申告につきましては、相続人の方自身で大使館 (もしくは領事館)、又は大韓民国の行政窓口にて行って頂く必要がございますが、不明な点は専門スタッフがサポート致します。
(2) 始期付所有権移転仮登記
自分が死んだら、自分が所有する土地をお世話になった人に贈与したい。
お世話になった人がそういう権利をもっていると言うことを公示しておくためにする登記です。公正証書などで契約書をきちんと作って、贈与を受ける方を執行人にしておくことが大切です。
(3) 直接移転取引による所有権移転登記
自分が買い受けた土地を、自分で取得しないまま、第三者に直接所有権を取得させる所有権移転登記です。当事者全員が合意をして、その合意の下に代金の授受などを確認した上で登記をすることが大切です。
(4) 時効による所有権移転登記
長年継続した事実状態を尊重し、それに実体的権利関係をあわせようとする登記です。
時効の要件が整っていることを確認し、その援用を確認して登記をすることが大切です。
(5) 代物弁済予約の仮登記
仮登記担保権の一種です。借入金が返済できないときには所有権を移転することを約束し、その権利を第三者に公示し対抗するためにする登記です。
契約書をきちんと作成し、将来当該担保権を実行する必要が生じたときにどのような権利関係が生じるか十分理解の上で登記をすることが重要です。
(6) 抵当権設定登記
お金の貸し借りであれば、それはどのように返済していくか十分な計画を立てる必要があります。
割賦弁済の場合、割賦金を計算して返済予定表を作成しておくことが重要になります。
(7) 工場抵当
工場を担保に取ることにより、工場内に設置された機械設備などにも抵当権の効力が及びます。
ただそれを第三者に対抗するには工場抵当法三条目録を提出しておく必要があります。
工場の建物よりは、そこに設置された機械設備に価値がある場合に取っておくべき方法です。
少し変わった登記としては、工場財団の登記なども扱った経験があります。