取扱業務

権利の登記

よりスム−ズに対応可能なオンライン申請

わずかな例外を除いて特例方式によるオンライン申請を行っております。オンライン申請を行うことにより、全国どこの登記所でも対応可能です。また申請と同時に受付となるため、日時が指定された遠方の登記にも対応できます。

権利登記の具体例

権利の登記全般を扱います。具体例を挙げてみます。

(1) 相続登記

通常の相続登記はもちろん、下記のような少し特殊な案件も取り扱っておりますのでご紹介致します。

1. 数次相続登記
登記簿上の所有者が何世代も前の方になってはいませんか。例えばお祖父様がお亡くなりになられた際、相続登記を行わず、その後相続人であるお父様もお亡くなりになってしまった場合などです。その場合、取得する戸籍も膨大な数となり、それだけでも負担は大きいと思います。そのような面倒な手続きもご依頼いただければ、当方で全て行うことが可能です。

2. 在日の相続登記
大韓民国及び北朝鮮より日本へ移住した在日の方の相続登記も行っております。大使館(もしくは領事館)への戸籍請求及び戸籍の翻訳もご依頼頂ければ当方で行うことも可能です。ただし、大韓民国への死亡申告につきましては、相続人の方自身で大使館 (もしくは領事館)、又は大韓民国の行政窓口にて行って頂く必要がございますが、不明な点は専門スタッフがサポート致します。

(2) 始期付所有権移転仮登記

自分が死んだら、自分が所有する土地をお世話になった人に贈与したい。
お世話になった人がそういう権利をもっていると言うことを公示しておくためにする登記です。公正証書などで契約書をきちんと作って、贈与を受ける方を執行人にしておくことが大切です。

(3) 直接移転取引による所有権移転登記

自分が買い受けた土地を、自分で取得しないまま、第三者に直接所有権を取得させる所有権移転登記です。当事者全員が合意をして、その合意の下に代金の授受などを確認した上で登記をすることが大切です。

(4) 時効による所有権移転登記

長年継続した事実状態を尊重し、それに実体的権利関係をあわせようとする登記です。
時効の要件が整っていることを確認し、その援用を確認して登記をすることが大切です。

(5) 代物弁済予約の仮登記

仮登記担保権の一種です。借入金が返済できないときには所有権を移転することを約束し、その権利を第三者に公示し対抗するためにする登記です。
契約書をきちんと作成し、将来当該担保権を実行する必要が生じたときにどのような権利関係が生じるか十分理解の上で登記をすることが重要です。

(6) 抵当権設定登記

お金の貸し借りであれば、それはどのように返済していくか十分な計画を立てる必要があります。割賦弁済の場合、割賦金を計算して返済予定表を作成しておくことが重要になります。

(7) 工場抵当

工場を担保に取ることにより、工場内に設置された機械設備などにも抵当権の効力が及びます。
ただそれを第三者に対抗するには工場抵当法三条目録を提出しておく必要があります。
工場の建物よりは、そこに設置された機械設備に価値がある場合に取っておくべき方法です。

少し変わった登記としては、工場財団の登記なども扱った経験があります。

動産・債権譲渡登記

近年、企業に対する貸付の際、その企業が保有する動産や債権を担保にして融資する方法(Asset Based Lending/ABL)が注目されています。従来、金融機関の保全策としては、主に不動産が担保として活用されていましたが、企業が保有する棚卸在庫や売掛債権などの事業に基づいて形成された資産を評価し、融資に活用する制度です。この手続きとあわせて動産譲渡登記・債権譲渡登記が活用されることになります。なお、これらの登記は、東京法務局民事行政部動産登録課及び債権登録課(東京法務局中野庁舎3階)でのみ受け付けています。

(1)動産譲渡登記
企業が保有する動産(棚卸在庫、機械設備、太陽光発電設備等)について、担保として譲渡があった際、その旨を登記をすることができます。動産の種類、所在、特質などから対象の動産をしっかりと特定し、誰の目から見ても理解できるよう登記することが大切です。

(2)債権譲渡登記
この登記を行うことにより、民法上の確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者に対抗することができます。売買取引による売掛債権、不動産を賃貸することにより発生する賃料債権、太陽光発電設備から生み出された電気を電力会社に売電する際に発生する売電債権などを担保として活用できます。既発生債権のほか、将来債権も登記することができます。

商業法人登記

例外なく特例方式によるオンライン申請を行っております。オンライン申請を行うことにより、全国どこの登記所でも対応可能です。 また申請と同時に受付となるため、設立登記など日時が指定された遠方の登記にも対応できます。

商業登記の具体例

商業法人の登記全般を扱います。具体例を挙げてみます。

(1) 資本減少の登記

資本減少の登記をするためには官報に公告をする必要があります。
更にその公告の前提として決算公告が行われていることが必要になります。
計画を立て司法書士を通じるなどして、必要な公告をした上で、その登記をすることが大切です。

(2) 会社の合併の登記

資本減少などと同じように公告が必要です。
また簡易合併が認められるケースや、債務超過の会社を合併することもできます。
必要な決議要件もことなるため、十分な計画の下に手続きを進めることが大切です。

(3) 合同会社設立の登記

会社の形態の一つです。株式会社とは異なり、設立登記の際に公証人による定款認証が不要となり、スムーズかつ安価で設立の登記を進めることができます。出資した者が自ら業務を執行する、役員の任期が無いといった特徴があります。少人数で運営を行っていく事を想定された会社なので、個人事業を法人化したい場合などに適しています。
合同会社として設立したが、事業が軌道に乗ってきたから株式会社に移行したいといった場合、株式会社へ組織変更をすることもできます。

裁判所関係事務

裁判所関係事務の内、主に争いのない事案を扱います。
(簡易裁判所訴訟代理関係業務認定番号第203051号)

(1) 損害賠償請求などの証拠や証人を独力で集める必要のある事案は基本的に扱いません。

(2) 特別代理人選任申立書、相続放棄申述書や後見開始の申立書の作成など争いのない事案は扱わせて頂いております。先順位の相続人が相続放棄をした結果、自分が相続人となったことを知ったのがついこの間という場合には、相続発生から例えば6カ月経過していても相続放棄が出来ます。

(3) ご相談をお受けしたうえで、必要であれば弁護士の先生をご紹介させていただく事も出来ますので、まずはご相談ください。

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大澤修一司法書士事務所

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